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有料老人ホームの数は1990年の統計では全国でわずか173施設に過ぎなかったものが、2007年の統計では一気に2892施設にまで跳ね上がっています。またこの数字をさらに細かく見てみると前年の2006年時点では2013でした。それまでの数年間は年間約350施設程度の増加で推移していた施設数が2006以降の1年間でそれまでの年の倍以上のスピードで急増したことがわかります。
実はこれには理由があり、2006年の老人福祉法改正でそれまで最低10人以上とされていた老人の入所者数の制限が撤廃されたことによるものなのです。しかし直後に、今度は都道府県による介護保険料抑制のために1年間における有料老人ホームの新規開設数は再び限定されることになりました。
2006年の老人福祉法による有料老人ホームの定義は「老人福祉法第29条に規定された高齢者向けの生活施設であり、常時1人以上の老人を入所させて生活サービスなどを提供することを目的とした施設である」と言うことになっています。有料老人ホームを新たに設立するには都道府県知事に対して届け出なければなりません。事業主体としては民間によるものが多いですが社会福祉法人などが事業主体となっている場合もあります。
施設の利用料金やサービス内容も様々ですが介護保険の適用があるかないか、あるいは提供する介護サービスの内容の違いによって有料老人ホームは大きく次の3種類に分けることができます。
●健康型有料老人ホーム
●住宅型有料老人ホーム
●介護付き有料老人ホーム
の3種類です。